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塗装工事もクーリングオフできます🙆‍♀️(大垣市塗装専門店)大垣Reペイント

塗装業者選び塗装の豆知識 2023.12.15 (Fri) 更新

岐阜県大垣市、瑞穂市、池田町、養老町、垂井町、神戸町の皆様!こんにちはー。
岐阜県大垣市、瑞穂市、池田町、養老町、垂井町、神戸町地域密着の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店の大垣Reペイントです。
岐阜県大垣市、瑞穂市、池田町、養老町、垂井町、神戸町の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

外壁塗装・屋根塗装で業者のトラブルに巻き込まれてしまった時、皆さんならどうしますか?国民生活センター(消費者センター)には
訪問販売に関するトラブルの相談窓口が設けられおり、リフォーム工事に関する相談内容は、年間約7000件も寄せられています。
今日は外壁塗装・屋根塗装でトラブルに巻き込まれてしまった時の有効な解決策!『クーリングオフ』と言う制度についてのお話です。

クーリングオフとは

 

クーリングオフは、訪問販売や電話で急に取引をもちかけられ冷静な判断をできないうちに契約してしまった時に、一定の期間内であれば契約の解除をしたり申し込みを撤回できる制度のことです。

特定商取引法において、クーリングオフが出来る期間は定められており、申込書面や契約書面のどちらか早く受け取った日か計算されます。

◆訪問販売(キャッチセールスなど) 8日間
◆電話勧誘販売 8日間
◆特定継続的役務提供(エステ・美容医療・学習塾など)8日間
◆訪問購入(業者が自宅に訪問し商品を買い取る)8日間
◆連鎖販売取引20日間
◆業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)20日間

外壁塗装・屋根塗装のクーリングオフ

外壁塗装・屋根塗装も訪問販売や電話勧誘などによる契約トラブルが起こりやすいのでもしもの時はクーリングオフ制度を利用しましょう。
しかし、クーリングオフ制度は適用される場合とされない場合があります。ここからは適用について紹介します。

クーリングオフが出来る場合

訪問販売で契約した

契約者が電話やメールで問い合せなどをして呼び寄せていない。

契約から8日以内

契約書を受け取ってから8日以内。契約書を受け取った日を1日目として計算して8日以内であれば適用されます。

業者の事務所以外で契約を行った

契約した場所が業者の店舗や事務所ではない場合。 ※無理やり事務所に連れていかれ契約してしまった場合は適用。

事業者ではなく個人として契約した

法人ではなく個人として契約をしている。

※契約書にクーリングオフについて注意書きがない場合、契約書をもらっていない場合も適用されます。
※業者から「クーリングオフが出来ない」と嘘をつかれていて8日間を超えてしまった場合も出来ます。

クーリングオフが出来ない場合

①正規の契約書で契約を結び、8日間が過ぎてしまった場合。
②契約者自信で業者を呼んだり、業者の事務所に行き契約した。
③過去1年間に取引実績がある業者と契約をした場合。
④日本以外で契約をした
⑤契約金額が3000円未満の現金取引の場合。

上記の場合はクーリングオフが適用されないので注意しましょう。

クーリングオフの手続き

外壁塗装・屋根塗装を契約してから、少しでも契約に不満・不安・後悔があればクーリングオフを視野に入れましょう。
実際に決断した場合8日間という期限も迫っている、何から始めたらいいのかと焦りもあると思います。
でも、大丈夫です。まずは落ち着いて手続きを進めていきましょう。

契約書の確認

まずは、契約書の確認をしましょう。契約の内容・受け取った日付・クーリングオフの対象になるか確認します。
クーリングオフが適用されそうな場合は次に進みます。

必要なものを準備

クーリングオフに必要なものを準備します。申請は書面で行いますが通知方法の形式には決まりがありませんので、ハガキ・封筒・FAXで出すことが出来ます。

準備するもの

契約書の控え
契約した会社の資料
ハガキ・封筒またはFAX用紙

記載内容

①契約書を受け取った日付(契約書に記載のある日付)
②契約した商品名・工事名
③金額
④契約先の業者名・業者の担当者名(業者の代表者名)
⑤契約解除の意思表示(解約したい理由)
⑥申し出日
⑦自分(契約者)の住所・名前

※ハガキや封筒で出す場合は、証拠として必ず中身をコピーして保管してください。また、特定記録、簡易書留・書留で郵送し記録を残しましょう。

書類送付

書面が完成したら業者へ送付します。悪質な業者はクーリングオフの書面を受け取らない場合もあるので内容証明郵便を使用することをオススメします。
内容証明郵便を使用することによって「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容で手紙を出したのか」郵便局が公的に証明してくれます。

※クーリングオフで契約が適用される期間は、クーリングオフ書面を差し出した郵便物の消印された日となります。

記入事例

契約解除通知書

契約年月日 令和〇年〇月〇日
商品名 〇〇〇〇
契約金額 〇,000,0000円
販売会社名 〇〇〇〇
担当者名 〇〇 〇〇 氏
上記日付の契約を解除します。
支払い済の〇,000,000円をすみやかに返金し、商品を引き取ってください。
                     令和〇年〇月〇日
契約者住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地
氏名 〇〇 〇〇

※あくまでも例文です。

その後の対応

クーリングオフ制度が適応されたら契約はなかったことになるので、賠償金や違約金を支払う必要はありません。
建物を契約前の状態に戻すことが義務つけられているので、足場が設置されていたり、工事が始まっていたりしても業者負担でもとに戻してもらうことが出来ます。

分からない場合はすぐ相談

自分の家がクーリングオフの対象なのか分からない場合や申請しても相手にしてもらえない場合など問題があった場合はすぐに国民生活センター(消費者センター)に相談しましょう。

国民生活センター(消費者センター)は、商品やサービスに関する苦情や問い合わせを受けて、公正な立場で処理をしてくれます。
トラブルが大きくなる前に、相談することをおすすめします。

国民生活センタ(消費者センター)

 

まとめ

今回は、クーリングオフ制度について紹介させていただきました。いざとなるとどのような手続きをしたらいいのか焦っちゃいますよね。
でも、そういう時こそ冷静な対応が必要です。納得がいかない時はクーリングオフで対処しましょう。

外壁塗装や屋根塗装はトラブルが起こりがちというイメージがあるかもしれませんが、大垣Reペイントはお客様のご要望を最大限に
お応えできるように努めており、自信があります。
外壁塗装・屋根塗装・雨漏りでお困りの際は一度大垣Reペイントにお気軽にご相談ください。

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